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あしあと

    個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方が引っ越しするとき(町外へ転出)

    • [公開日:2021年3月29日]
    • ID:1095

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    転出届出時に個人番号カードをお持ちの方がおられる場合

    転出される方、または転出される世帯に個人番号カードをお持ちの方がおられる場合、「転入届の特例による転出届」が適用されます。転出証明書の交付を受けることなく、新住所地で個人番号カードを持参していただくことにより、転入届の手続きをしていただくことができます。

    ※住基カードをお持ちの方も同様です。

    転出届の際の注意事項

    次の要件を満たしている必要があります。

    1. 転出する世帯員のうち、どなたかが個人番号カードをお持ちであることが必要です。
    2. 引っ越す前に転出の届け出が必要です(郵送でも可)。転入届をするまでに受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
    3. 転出日が14日以上さかのぼる場合はできません。
    4. 新住所地の窓口で個人番号カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
    5. 転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。

    ※個人番号カードが一時停止、失効している場合は、受付できません。

    必要なもの

    • 有効な個人番号カード
    • 届出人の本人確認書類(個人番号カードを所有している本人が持参している場合は不要です)

    ≪注意≫

    電子証明書は継続利用できません。住所の異動によって失効しますので、必要な方はあらためて電子証明書利用の手続きをしてください。

    郵送での転出届(個人番号カードをお持ちの方)