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あしあと

    重度心身障害者医療費助成制度

    • [公開日:2020年12月8日]
    • ID:1414

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    重度心身障害者医療費助成制度について

    重度心身障害者医療費助成制度とは

     重度の障害がある人の健康の保持と福祉の増進を図るために、健康保険でかかった場合の自己負担金を助成する制度です。

     

    対象となる人

    年齢

     75歳未満の方(後期高齢者医療被保険者でない方)。

    障害の程度

    1. 身体障害者手帳の等級が1、2級の人
    2. 重度の知的障害者(療育手帳のA判定)
    3. 身体障害者手帳の等級が3級で中度の知的障害者(療育手帳のB判定)

      (注意)精神障害は対象となりません。

    所得制限

    重度心身障害者医療費助成制度の所得基準
    扶養親族等の数 本人所得基準額 配偶者・扶養義務者所得基準額 
    0人 3,604,000円以下 

    6,287,000円未満

    1人 3,984,000円以下

    6,536,000円未満

    2人 4,364,000円以下

    6,749,000円未満

    給付について

     医療機関で、保険診療として受診された際の患者負担額が無料となります。

     ただし、入院時の食事代や室料などの保険適用外の部分に関してはご負担いただく必要があります。

     

    申請に必要なもの

    1. 印鑑
    2. 健康保険証
    3. 身体障害者手帳、療育手帳など障害の程度が確認できるもの
    4. (転入の場合)本人と配偶者・扶養義務者の所得証明書かマイナンバーのわかるもの

     

    医療費の払い戻し

     次のような場合、国保健康課まで医療費支給申請(償還払申請)をしていただくと、その費用について返還を受けることができます。

    1. 京都府外の医療機関を受診したとき
    2. 本制度の申請後、受給者証交付までの期間に医療機関を受診したとき
    3. 急病など、やむを得ない事情で受給者証の提示ができずに医療機関を受診したとき
    4. 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部または一部を支払ったとき
    5. 治療上必要と認められた補装具や小児弱視の治療用眼鏡を作成し、その費用を支払ったとき


     【申請に必要なもの】

    •  福祉医療費支給申請書
    •  健康保険証
    •  福祉医療費受給者証
    •  領収書(保険点数が確認できるもの)の原本
    •  預金通帳など振込先の口座番号がわかるもの
    •  印鑑
    •  加入する健康保険の支給決定通知書(補装具を作製した場合など)

       



    お問い合わせ

    久御山町役場民生部国保健康課(1階)

    電話: 075(631)9913、0774(45)3906

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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