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あしあと

    公共下水道への無届接続

    • [公開日:2017年12月15日]
    • ID:2510

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    公共下水道への無届接続は違法です

    久御山町内の事業所、久御山町にお住いの皆さんへ(お願いと注意)

    下水道法では、公共下水道への接続に際し、必要な届出をおこなうよう義務付けられていますが、町に申請の届けがなく、公共下水道に接続する工事をしている例が見受けられ、多大な被害が生じています。

    届けがなく、公共下水道に接続をすると、以下の被害が生じます。


    1.構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに公共下水道に接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、下水管のつまりの原因になります。


    2.町に下水道接続の情報がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を賦課徴収ができず、下水道の維持・改修などの事業経営に支障が生じます。


    町に申請をすることなく、公共下水道に接続することは違法であり、罰則がありますので、無届接続は決して行わないようにお願いします。(久御山町公共下水道条例第32条第1項、久御山町公共下水道使用料徴収条例第11条第2項)


    ※届け出なく接続されていることが発覚した場合は、過去にさかのぼって使用料を徴収させていただきます。

    無届接続を発見したら

    無届接続を発見した場合は、久御山町上下水道課までご連絡ください。

    電話075(631)9987/0774(45)3919(直通)

    《参考》

    ・公共下水道への接続工事をおこなうことができるのは、久御山町の排水設備指定工事業者に限られています。(久御山町公共下水道条例第7条第1項)

    ・下水道の工事を行おうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付のうえ町に提出し、確認を受けなければなりません。(久御山町公共下水道条例第6条第1項)

    ・下水道の工事完了後、完了した日から5日以内にその旨を町に届け出て、検査を受けなければなりません。(久御山町公共下水道条例第8条第1項)

    ・公共下水道の使用を開始するときは、その旨を町に届け出なければなりません。(久御山町公共下水道条例第17条)