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あしあと

    選挙運動

    • [公開日:2010年3月26日]
    • ID:367

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     選挙運動は、なんの制約も無く自由におこなわれるのが理想です。しかし、まったく自由にしてしまうと、お金のある人が有利になるなど、本当の私たちの代表としてふさわしい人が選ばれなくなるおそれがあります。
     そのため、選挙運動についての一定のルールを定めた法律(公職選挙法など)で、選挙運動をある程度制限しています。

    選挙運動のできる期間

     選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。

     選挙の種類と選挙運動期間は、次のとおり決められています。

     ○衆議院議員・・・・・・・・・・12日間

     ○参議院議員・・・・・・・・・・17日間

     ○知事・・・・・・・・・・・・・・・・17日間

     ○府会議員・・・・・・・・・・・・・9日間

     ○市議会議員や市長・・・・・7日間

     ○町村議員や町村長・・・・・5日間

    自由におこなえる選挙運動

    • 個々面接
      知人に路上や電車の中で、たまたま出会った場合に投票の依頼をすること。
    • 電話による投票依頼
      電話で投票を依頼すること。
    • 幕間演説
      演劇や映画などに集まっている人々に対して幕間を利用しておこなう演説や、勤務のために集まっている人々に、その休憩時間中におこなう演説などを幕間演説といい、特に規制されていません。ただし、公共物内でおこなう場合を除きます。

    してはいけない選挙運動

    • 戸別訪問
      各戸を一軒一軒訪問して、投票する(しない)ように依頼することはできません。これは、人の目の届かない場所で直接対面しておこなわれる投票依頼が、買収などの違反行為につながるのを防ぐためです。
    • 署名運動
      選挙に際して、投票をしてもらうとか、投票させないとかの目的で、有権者に対して署名運動をすることはできません。
    • 人気投票の公表
      当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。これは、人気投票の方法などが、必ずしも公平とはいえず、また、その結果をみて、有権者が影響されたりすることを防ぐためです。
    • 飲食物の提供
      どんな名目であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労務者に、定められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認められています。
    • 気勢を張る行為
      選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
    • 連呼行為
      候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべることはできません。ただし、演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合は除きます。
    • 個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会
      選挙運動のための演説会は、候補者がおこなう個人演説会の他は、開催することができません。また、新聞社や青年団などの第三者が二人以上の候補者のために合同演説会を開催することもできません。

     このほか、文書図画による選挙運動は、それぞれの選挙で限定されたものしかおこなえませのでご注意ください。

    めいすい君寄付禁止のイラスト

    政治家の寄附禁止

     政治家は、どんな名目であっても、選挙区内の人、法人その他団体に寄附をすることはできません。また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

     政治家(現に公職にある者だけでなく、候補者や候補者になろうとする者も含みます)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。

     ただし、政党や親族に対するものは除かれます。政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償も除かれますが、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

     なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

    政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

     有権者が、政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義での寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

    後援団体の寄附の禁止

     後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、どのような名義でするのもであっても禁止されおり、罰則の対象となります。

    後援団体の設立目的によりおこなう行事や事業に関する寄附は除かれますが、花輪、供花、香典、祝儀、その他これらに類するものを出したり、任期満了日の90日前から選挙期日までの間にされる場合は、こうした行事や事業であっても禁止されます。

    年賀状などのあいさつ状の禁止

     政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されます。

    あいさつを目的とする有料広告の禁止

     政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつのために、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
     なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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