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あしあと

    給与所得等に係る個人の町民税・府民税の特別徴収

    • [公開日:2022年7月4日]
    • ID:146

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     納税者の便宜を図るため、給与支払者である会社・事業所など(特別徴収義務者)が納税義務のある従業員等(納税義務者)の当該年度分の町民税・府民税税額を6月から翌年5月まで12等分し、毎月給与の支払いをする際に差し引いて、納税者に代わって納めていただく制度です。

    特別徴収の推進

     地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の町民税・府民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(給与支払者や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

     京都府と久御山町を含む府内すべての市町村では、特別徴収の徹底を図るよう準備を進めており、この取り組みにより平成30年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定し、従業員の方の町民税・府民税の特別徴収を実施していただくこととなります。

     町民税・府民税の特別徴収を実施されていない給与支払者は、法令に基づく適正な特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

    (参考 京都府ホームページ)個人住民税の特別徴収制度について(別ウインドウで開く)

    特別徴収の対象になる方

     町民税・府民税の特別徴収の対象者は次の(1)(2)いずれにも該当する人です。(地方税法第321条の3)

      (1)前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方

      (2)当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方

     ただし、次の「a」~「f」と「その他」の場合のみ特別徴収の対象外とすることができます。

    特別徴収の対象外とすることができる場合
    区分

    条件

    対象
    a

    退職者または退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方

    従業員
    b

    毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
    (例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)

    従業員
    c 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)従業員
    d 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、または特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)従業員
    e 専従者給与が支給されている方(当面の間、対象)従業員
    f (a~eを除いた)受給者総人数が2人以下の事業主(当面の間、対象)事業主
    その他 電算システムの改修等のため、直ちに特別徴収することが困難な事業主(平成30年度のみ、対象)事業主

      ※特別徴収できない従業員の方がいる場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」(下記参照)の提出が必要です。

       普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱います。

      ※「その他」については、別途「特別徴収実施困難理由届出書」(下記参照)の提出が必要です

    事務手続きなど

     ・毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を、従業員の方がお住まいの各市町村に提出してください。

     ・特別徴収の対象外の手続きについては、平成30年1月からは給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号を記載するとともに、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。詳しくは「個人住民税(市町村民税・府民税)特別徴収の事務手引き」をご覧ください。

    特別徴収の事務手引き

    給与所得等に係る特別徴収税額の納入について

     納税義務者から徴収した月割額の合計額および退職所得に係る町民税・府民税は、通知書に同封される「納入書」により、徴収した月の翌月10日(その日が、土曜日・日曜日・祝日または休日のときは翌日または翌々日の金融機関営業日)までに役場税務課または下記の取扱金融機関へ納入してください。

    金融機関
    京都銀行りそな銀行三井住友銀行
    三菱UFJ銀行みずほ銀行関西アーバン銀行
    南都銀行京都信用金庫京都中央信用金庫
    京都やましろ農協ゆうちょ銀行・郵便局 

    転勤・退職などの異動があった場合の徴収事務について

     納税義務者が転勤、退職、休職などにより給与の支払を受けなくなったときは、その事実が発生した月以後の月割額は徴収する必要はありませんが、特別徴収義務者の方は直ちに「給与所得者異動届出書」(下記参照)を作成のうえ給与の支払を受けなくなった月の翌月の10日までに役場税務課へご提出ください。

    関係書類(様式)

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