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あしあと

    政務活動費

    • [公開日:2023年5月18日]
    • ID:2011

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    政務活動費とは

    政務活動費は、議員が実施する以下の政務活動に要する経費に対して交付されます。

    ・町政の課題及び住民の意思を把握し、町政に反映させる活動

    ・その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動


    交付対象・交付額

    *会派・・・所属議員1人あたり月額5,000

    *無会派議員(会派に属さない議員)・・・月額5,000


    交付期間

    4月から翌年3月までの1年間


    交付の流れ

    交付申請 → 交付上限額を決定 → 政務活動 → 実績報告 → 政務活動費交付(※)

    ※原則、年度末に交付。

    但し、希望する会派・無会派議員には、上半期(4月~9月)に完了した政務活動を対象に、年度途中に概算払い。


    政務活動費を充てることができる経費の範囲

    政務活動費の経費の範囲
     経費 内容
     調査研究費 会派(所属議員を含む。以下同じ。)・無会派議員がおこなう町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

     研修費

     1 会派・無会派議員がおこなう研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

     2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への会派所属議員・会派・無会派議員及び会派・無会派議員の雇用する職員の参加に要する経費

     広報・広聴費

     会派・無会派議員がおこなう活動の広報・広聴活動に要する経費

     要請陳情等活動費

     会派・無会派議員がおこなう要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

     会議費

     1 会派・無会派議員がおこなう各種会議、住民相談会等に要する経費

     2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加、無会派議員の参加に要する経費

     資料作成費

     会派・無会派議員がおこなう活動に必要な資料を作成するために要する経費

     資料購入費

     会派・無会派議員がおこなう活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

     事務所費(※)

     無会派議員がおこなう活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

     事務費

     会派・無会派議員がおこなう活動に係る事務の遂行に要する経費

     人件費

     会派・無会派議員がおこなう活動を補助する職員を雇用する経費

          ※事務所費・・・会派は交付対象外


    政務活動費の支出状況