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あしあと

    最低賃金のお知らせ

    • [公開日:2024年1月25日]
    • ID:2327

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    京都府の最低賃金

    京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が現行の968円から1008に改正されています。

    京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。

    最低賃金には次の賃金は算入されません

    1. 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
    2. 時間外・休日および深夜手当(深夜割増賃金など)
    3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    4. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

    詳しくは、京都労働局ホームページをご覧ください。

    問い合わせ窓口

    ・京都労働局労働基準部賃金室

    〒604-0846
    京都市中京区両替町通御池上ル
    金吹町451

    TEL075-241-3215

    ・京都南労働基準監督署

    〒612-8108
    京都市伏見区奉行前町6

    TEL075-601-8322

    お問い合わせ

    久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)

    電話: 075(631)9964、0774(45)3914

    ファックス: 075(631)6149

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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