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あしあと

    期日前投票・不在者投票

    • [公開日:2021年4月13日]
    • ID:370

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    期日前投票

     投票日に仕事やレジャーなどで投票所にいけない人は、投票日前でも投票ができます。
     期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで、土曜日・日曜日にかかわらず、毎日午前8時30分から午後8時まで役場1階の期日前投票所で受け付けています。(ゆうホール1階エントランスホールでも受け付けをする日があります。詳しくは、各選挙執行時の特設ページをご覧ください。)
     

    不在者投票

     指定病院や老人ホーム、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票する人、投票日には18歳を迎え選挙権があるが期日前投票をする日には17歳で選挙権がまだない人は、不在者投票ができます。

     指定病院や老人ホームなどに入院または入所中の人で当該施設での不在者投票を希望される人は、施設に申し出てください。

     また、滞在地の市区町村での不在者投票を希望される人は、投票用紙等を久御山町選挙管理委員会に請求してください。

     請求用紙の様式は、各選挙執行時の特設ページからダウンロードからできますのでご利用ください。

    郵便等による不在者投票

     身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、障害の程度が一定の基準に該当される人、また介護保険被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5の人は、自宅等で投票用紙に記載して郵送する、郵便等による不在者投票ができます。

     また、投票をする際、自分で候補者の氏名等を書くことができず、一定の基準に該当される人は、代理記載人の方法による投票ができます。
     

     この制度を利用するには、前もって郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。申請方法など詳しくは、選挙管理委員会(総務課内)へ問い合わせてください。

    郵便等投票証明書の交付基準
    種類種別程度・区分
    身体障害者手帳両下肢、体幹または移動機能の障害1級または2級
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害1級または3級
    免疫または肝臓の障害1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢または体幹の障害特別項症から第2項症まで
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害特別項症から第3項症まで
    介護保険の  被保険者証介護保険法の要介護者要介護状態区分が要介護5
    ※身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級の記載がある人または戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの記載がある人は、代理記載人による代理投票ができます。

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部総務課(3階)

    電話: 075(631)9991、0774(45)3922

    ファックス: 075(632)1899

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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