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あしあと

    主な戸籍届の一覧

    • [公開日:2021年3月29日]
    • ID:906

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    戸籍に関する届出一覧

    戸籍届出の種類

     主な戸籍届の種類と概要をご案内します。
    届出一覧
    種類届出の期限届出をする人必要なもの届出の場所
    出生届出生した日を含む14日以内1.父または母
    2.同居者
    3.出産に立会った医師・助産師またはその他の者の順
    ■届書
    ■届書の出生証明書に医師(助産師)の証明
    ■届出人の印鑑
    ■母子健康手帳
    出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地

    ※子どもの名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを用いてください
    死亡届死亡の事実を知った日を含む7日以内

    1.同居の親族
    2.同居者していない親族
    3.その他の同居者
    4.家主・地主または家屋もしくは土地の管理人、成年後見人等

    ■届書
    ■届書の死亡診断書(または死体検案書)に医師の証明
    ■届出人の印鑑
    死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地
    婚姻届届出が受理された日から法律上の効力が発生します夫・妻■届書
    ■夫妻それぞれの印鑑
    ■成年の証人2人の届書への署名・押印
    ■届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■未成年者の場合は父母の同意書
    ■本人確認書類
    夫または妻の本籍地もしくは所在地
    離婚届協議離婚届出が受理された日から法律上の効力が発生します夫・妻■届書
    ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■夫妻それぞれの印鑑
    ■成年の証人2人の届書への署名・押印
    ■本人確認書類
    夫または妻の本籍地もしくは所在地
    裁判・調停・和解・認諾離婚裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内

    訴えを起こした者

    ※期限以降は相手方からも届出可能

    ■届書
    ■届出をする人の印鑑

    ■調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
    ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

    夫または妻の本籍地もしくは届出人の所在地
    離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届離婚または婚姻取消しの日を含む3か月以内離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者■届書
    ■届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■届出人の印鑑
    届出人の本籍地もしくは所在地
    養子縁組届届出が受理された日から法律上の効力が発生します養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)■届書
    ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)
    ■成年の証人2人の届書への署名・押印
    ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の子及び直系卑属を養子とする時は不要)
    ■監護をすべき者または配偶者の同意を要するときはその同意書
    ■本人確認書類
    養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
    養子離縁届協議届出が受理された日から法律上の効力が発生します養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)■届書
    ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)
    ■成年の証人2人の届書への署名・押印
    ■死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書
    ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■本人確認書類
    養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
    裁判裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内

    訴えを起こした者

    ※期限以降は相手方からも届出可能

    ■届書
    ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書
    ■届出人の印鑑
    養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
    離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届離縁または縁組取消しの日を含む3か月以内

    離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者

    ※縁組の日から7年を経過した者に限る

    ■届書
    ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■届出人の印鑑
    届出人の本籍地もしくは所在地
    認知届任意届出が受理された日から法律上の効力が発生します認知する者■届書
    ■認知する者の印鑑
    ■届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■子どもが成年の場合は子どもの承諾書
    ■胎児の場合は母の承諾書
    ■本人確認書類
    認知する者または認知される者の本籍地もしくは届出人の所在地
    裁判裁判の確定した日を含む10日以内

    訴えを起こした

    ※期限以降は相手方からも届出可能

    ■届書
    ■訴えを起こした者の印鑑
    ■届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■裁判の謄本及び確定証明書
    認知した者もしくは認知された者の本籍地または届出人の所在地
    転籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します戸籍の筆頭者及び配偶者■届書
    ■戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■戸籍筆頭者及び配偶者の印鑑
    転籍する者の本籍地、届出人の所在地または転籍地
    入籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)■届書
    ■届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ■届出人の印鑑
    ■家庭裁判所の許可書の謄本
    入籍者の本籍地もしくは届出人の所在地

    お問い合わせ

    久御山町役場民生部住民課(1階)

    電話: 075(631)6114、0774(45)0014

    ファックス: 075(632)5933

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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