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あしあと

    町税の納付

    • [公開日:2021年4月1日]
    • ID:957

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     みなさんに納めていただいている町税は、福祉・保健・教育・消防・防災やまちづくりなどの施策や町がおこなう行政サービスの貴重な財源として、私たちの身近な暮らしを支えています。

    納期限について

     納税通知書・決定(変更)通知書に納期限を記載しておりますので、納期内納付にご協力ください。

    町税の納期一覧
    税目納期

     町府民税(普通徴収)

     1期:6月、2期:8月、3期:11月、4期:1月  

     固定資産税・都市計画税  1期:5月、2期:7月、3期:10月、4期:12月   
     軽自動車税 全期:5月

     国民健康保険税

     1期から10期:6月から3月

       ※ 納期限は、各期の月末日です。

         土日祝の場合、翌開庁日となります。

    納付方法について

    納付書による納付

     納税通知書・決定(変更)通知書とあわせ、納付書を送付します。(口座振替納付や年金からの引き落としによる納付の場合、納付書は送付しません。)

     つぎの納付取扱金融機関窓口またはコンビニエンスストアなどで納付いただけます。

    ▼ 久御山町役場

    ▼ 納付取扱金融機関

      京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、

      りそな銀行、みずほ銀行、南都銀行、関西みらい銀行、

      近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局

       ※みずほ銀行における窓口での納入取扱は、令和5年3月31日で終了いたします。

    ▼ コンビニエンスストア

      こちらをご覧ください。

     

    口座振替による納付

     口座振替登録をされている町税は、納税通知書・決定(変更)通知書に登録口座の情報を記載してお送りします。

     納期の最終日に指定口座から自動引き落としにより納付いただけますので、納め忘れの心配がありません。

     また、一度手続きいただきますと、翌年度以降も継続して引き落としさせていただきます。

     

      ▽ 口座振替の登録手続きはこちらをご覧ください。

      ▽ ペイジー口座振替受付サービスなら登録手続きが簡単です!

     

     

    納税相談について

     病気、事故、廃業あるいは失業などで収入が無くなり、納期内納付が困難な方や災害(火災や風水害)で被害を受けられた方、生活が苦しく公私の扶助を受けている方は税務課までご相談ください。

      ▽ 納期以上の回数で分納いただいたり、申請により減免される場合があります。  

      ▽ 町税の減免について、詳しくは、個人住民税の減免固定資産税の減免軽自動車税の減免国民健康保険税の減免、をご覧ください。

     

     ※ 督促状の送付を受けた滞納税の納税相談は、京都地方税機構までご連絡ください。

     

    納付がないとき

     納期限までに納付がない場合、督促状が送付され、延滞金を納付いただく場合もあります。

     また、財産の差押などの滞納処分により、強制的に徴収することもありますので、ご注意ください。

     

    督促状

     納期限を過ぎても納付がない場合、督促状を送付することが、地方税法により定められています。

     督促状の送付を受けた場合、督促手数料(1通につき50円)を納付いただくことになります。

     

    延滞金

     納期限までに納付いただいた方との公平性を確保するため、納期限を過ぎた税金には延滞金が発生します。

     納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額または納入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または、全額を切り捨てます。)につき年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3%の割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。平成26年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した延滞金(算出した延滞金に100円未満の端数があるときまたは、その全額が1,000円未満であるときはその端数金額または、全額を切り捨てます。)を本税とあわせて納付してください。

    滞納処分

     納税は国民の三大義務のひとつです。

     滞納となった税金を放置しておくことは、納期限までに納付いただいた方との公平性を欠くだけではなく、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。

     そのため、やむを得ず滞納している方の財産を差押することがあります。差押した財産は換価(金銭に換えること)し、滞納となっている町税へ充当します。

     

    京都地方税機構への移管

    督促状の送付とともに、滞納税の徴収事務は広域連合「京都地方税機構」へ移管します。
    移管された滞納税のご相談は、京都地方税機構までご連絡ください。

    京都地方税機構について、詳しくはこちらをご覧ください。