久御山町暴力団排除条例
[2014年3月28日]
[2014年3月28日]
久御山町では、国、京都府、町、町民及び事業者が相互に連携、協力して暴力団の排除を推進するため、暴力団排除条例を制定しました。
最近の暴力団は、活動資金を獲得するために、巧妙な手口で住民生活や社会経済活動の場に深く介入しており、住民、事業者、行政に対して不当な影響を及ぼしています。
暴力団を排除し、安全・安心で平穏な生活を確保するため、みんなで力をあわせ取り組んでまいりましょう。
◇暴力団を恐れない
◇暴力団に資金を提供しない
◇暴力団を利用しない
(1)町民は、暴力団排除に自主的に、かつ相互に連携して取り組むよう努めるとともに、町がおこなう暴力団排除のための施策に協力するよう努めることとします。
(2)事業者は、そのおこなう事業に関し、暴力団と一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町がおこなう暴力団排除のための施策に協力するよう努めることとします。
(3)町民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町に対し、情報を提供するよう努めることとします。
(1)契約金額が150万円以上の公共工事に関し、町、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、その相手方から、役員若しくは使用人等のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書をとることとします。
(2)徴した誓約書は契約締結の日から5年間保管しなければならないこととします。
(3)町長は、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者に対し、報告または資料の提出を求めることができることとします。
(2)町長の求めによる報告若しくは資料の提出をせず、または虚偽の報告若しくは資料の提出をした元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、20万円以下の罰金に処すこととします。
(3)誓約書の提出義務または誓約書の5年間の保管義務に違反した元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、5万円以下の過料に処すこととします。
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電話: 075(631)9991、0774(45)3922
ファクシミリ: 075(632)1899
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