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あしあと

    法人町民税の税率の改正

    • [公開日:2019年5月8日]
    • ID:3098

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    法人町民税の税率の改正について

     平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

    趣旨

     地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
     この改正を踏まえて、久御山町の法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。

    適用開始時期

     平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

     (※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

    税率改正の内容

    税率改正の内容
     事業年度税率 
     【※参考】平成26年9月30日以前に開始する事業年度13.7% 
     【改正前】平成26年10月1日~平成31年(令和元年)9月30日までに開始する事業年度 11.1%
     【改正後】平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

    予定納税における経過措置

     法人町民税法人税割の税率改正に伴い、平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

     経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

     (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

    お問い合わせ

    久御山町役場総務部税務課(1階)

    電話: 075(631)9926、0774(45)3908

    ファックス: 075(632)5933

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