○久御山町民族学校児童生徒就学援助費交付要綱
平成6年3月30日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民族学校に在学する児童生徒のうち、経済的理由により就学困難な者に対し、援助を行うについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 民族学校 学校法人京都韓国学園の設置する京都韓国中高等学校及び学校法人京都朝鮮学園の設置する京都朝鮮第一初級学校、京都朝鮮第二初中級学校、京都朝鮮第三初級学校、京都朝鮮中高級学校をいう。
(2) 児童生徒 民族学校に在学する者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校における教育に類する教育を行うものに在学している者をいう。
(交付対象者)
第3条 久御山町民族学校児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の交付対象者は、民族学校に在学する児童生徒のうち、その保護者が本町に住所を有し、経済的理由により就学困難な者とする。
2 経済的理由により就学困難な者の認定の基準及び手続きについては、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、本町が実施する就学援助制度の認定基準等を準用する。
(交付内容及び金額)
第4条 就学援助費の交付内容及び金額は、久御山町就学援助制度に準じて別に定める。
(交付対象期間)
第5条 就学援助費の交付対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付決定及び通知)
第7条 代理人は、就学援助費を受けようとする児童生徒の保護者の申請書類を取りまとめ、久御山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、就学援助費の交付を決定し、これを代理人を通じて保護者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた代理人は、別に定める請求書を提出し、就学援助費の交付を受けるものとする。
(就学援助の支給方法)
第8条 就学援助費の交付を受けた代理人は、別に定める方法により、速やかに当該交付の申請に係る児童生徒又は保護者に、これを支給しなければならない。
2 前項の場合において、支給できない交付金があるときは、代理人はこれを教育委員会に返還しなければならない。
(報告及び調査)
第9条 教育委員会は、必要と認めるときは、代理人等に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、当該認定を取り消すものとする。
3 教育委員会は、保護者又は代理人が虚偽の申請その他不正な手段により就学援助費の交付を受けたときは、当該認定及び就学援助費の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
4 前項の場合において、既に就学援助費が交付されているときは、その就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。