○久御山町保健センター条例

平成7年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 住民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定により、久御山町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町保健センター

位置 久御山町島田ミスノ11番地

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

2 所長は、前条に規定する事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年1月18日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

久御山町保健センター条例

平成7年12月25日 条例第27号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成7年12月25日 条例第27号
平成20年12月22日 条例第24号