○久御山町地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和58年12月26日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めることを目的とする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久御山町地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和58年12月26日 条例第27号

(昭和58年12月26日施行)