○久御山町特別工業地区条例

平成7年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、宇治都市計画久御山町特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限を行うことによって、本町における公害発生のおそれのある工場の立地を防止し、周辺の生活環境を保全するとともに、工業の利便の増進を図ることを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。

(特別工業地区)

第3条 特別工業地区は建築制限の程度により、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第三種特別工業地区及び第四種特別工業地区に区分する。

2 第一種特別工業地区、第二種特別工業地区は工業専用地域内において、第三種特別工業地区は工業地域内において及び第四種特別工業地区は準工業地域内において、それぞれ町長が指定する。

(特別工業地区の区域内の建築制限等)

第4条 第一種特別工業地区内においては別表第1、第二種特別工業地区内においては別表第2、第三種特別工業地区内においては別表第3、第四種特別工業地区内においては別表第4に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が環境上又は衛生上有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 町長は前項ただし書の規定による許可をする場合には、あらかじめ久御山町建築審査会の意見を聴かなければならない。

(建築主等の責務)

第5条 特別工業地区内に建築する工場又は事業場の用途に供する建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、その周辺の生活環境を阻害しない程度を超えるばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等を当該工場又は事業場から排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 別表第1別表第2別表第3別表第4に掲げる建築物でこの条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存するもの(現に建築中のものを含む。)については、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ増築又は改築後における建築面積が、基準時の敷地面積に対して法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第7条 第4条第1項の規定に違反して建築物を建築した建築主若しくは用途を変更した当該建築物の所有者、管理者若しくは占有者は、50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、都市計画特別用途地区の変更の告示決定の日から施行する。ただし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1

次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシューム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造

(3) マッチの製造

(4) セルロイドの製造

(5) ニトロセルローズ製品の製造

(6) ビスコース製品の製造

(7) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(うるし又は水性塗料の製造を除く。)

(8) 石炭ガス類又はコークスの製造

(9) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(10) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(11) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(12) フアクチス又は合成樹脂の製造

(13) 肥料の製造

(14) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(15) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(16) アスファルトの精製

(17) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(18) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(19) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リツトルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。

(20) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕

(21) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(22) 弗化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(23) シアン化合物を使用する物品の処理

(24) 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(25) アルコール発酵による酒類の製造

(26) ビタミン類の製造

(27) 前各号に掲げるもののほか、環境上又は衛生上有害の度が高いと町長が認めた業種。ただし、町長が認めようとする場合は、久御山町建築審査会の意見を聴くものとする。

別表第2

1 準工業地域内に建築してはならない建築物

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 弗化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(2) シアン化合物を使用する物品の処理

(3) 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) アルコール発酵による酒類の製造

(5) ビタミン類の製造

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境上又は衛生上有害の度が高いと町長が認めた業種。ただし、町長が認めようとする場合は、久御山町建築審査会の意見を聴くものとする。

別表第3

1 準工業地域内に建築してはならない建築物

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 弗化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(2) シアン化合物を使用する物品の処理

(3) 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) アルコール発酵による酒類の製造

(5) ビタミン類の製造

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境上又は衛生上有害の度が高いと町長が認めた業種。ただし、町長が認めようとする場合は、久御山町建築審査会の意見を聴くものとする。

3 住宅

4 共同住宅、寄宿舎又は下宿

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 図書館、博物館その他これらに類するもの

8 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

別表第4

次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) 弗化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(2) シアン化合物を使用する物品の処理

(3) 魚肉練製品の製造又は食肉の加工(その用途に供する作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) アルコール発酵による酒類の製造

(5) ビタミン類の製造

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境上又は衛生上有害の度が高いと町長が認めた業種。ただし、町長が認めようとする場合は、久御山町建築審査会の意見を聴くものとする。

久御山町特別工業地区条例

平成7年3月30日 条例第11号

(平成21年3月27日施行)