○久御山町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後に心身の不調や育児不安等で支援が必要と認められる産婦及び乳児に対して、必要な知識及び技術を有した者(以下「助産師等」という。)が専門的な視点から心身のケアや育児支援、保健指導、その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、久御山町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は第7条に規定する利用の決定等を除き、事業の一部を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。なお、受託者は町との適切な連絡体制を確保しなければならない。

(1) 宿泊型 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)であって、第4条第1項第1号に規定するサービスを行うことができる事業者

(2) 通所(日帰り)型 助産師等が在駐する宿泊施設等において、第4条第1項第2号に規定するサービスを提供することができる事業者

(3) 訪問型 次条に規定する対象者の自宅において、必要な知識及び技術を有し、第4条第1項第3号に規定するサービスを提供することができる事業者

2 前項の規定により事業を委託する場合、町長は、受託者に対して久御山町産後ケア事業委託書(様式第1号)により委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下、「対象者」という。)は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦及び乳児のうち、心身の不調や育児不安等で支援が必要と認められる者とする。ただし、町長が特に支援の必要があると認める者は対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるサービスを実施するものとする。

(1) 宿泊型 医療機関等の施設において、心身のケア、育児支援その他の必要な支援を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供する。

(2) 通所型 助産師等が在駐する宿泊施設等において、心身のケア、育児支援その他必要な支援を行う。

(3) 訪問型 対象者の自宅において、心身のケア、育児支援その他の必要な支援を行う。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手法についての具体的な指導及び相談

(5) 生活の相談及び支援

(6) その他必要と認められる支援

(利用日数及び利用回数)

第5条 事業の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数又は利用回数を上限とする。ただし、町長が特に支援の必要があると認める者については、利用日数又は利用回数を増やすことができるものとする。

(1) 宿泊型 1泊2日(24時間以内とする。)を1日として7日までとする。ただし、分割での利用も可能とする。

(2) 通所型 7回(1日につき1回の利用に限る。)

(3) 訪問型 3回(1日につき1回の利用に限る。)

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した時は、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により利用の可否を決定した場合、町長は久御山町産後ケア事業利用決定(不承認)通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用の決定を受けた者(以下、「利用者」という。)が事業の利用日を変更又は利用を中止しようとするときは、久御山町産後ケア事業利用変更(中止)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 利用者は、別表に定める利用料を事業の利用終了時に受託者に支払うものとする。

2 利用者が前条に規定する連絡をすることなく、事業の利用日を変更又は利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、利用料を支払わなければならない。ただし、地震、水害その他利用者の責めに帰さない事由より連絡をすることができなかったときは、この限りでない。

(報告)

第10条 受託者は、事業実施後翌月10日以内に、久御山町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)及び久御山町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1日当たりの利用料

世帯区分

利用料

宿泊型

(1日当たり)

通所型

(1回当たり)

訪問型

(1回当たり)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受ける世帯

0円

0円

0円

2

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受ける世帯

0円

0円

0円

3

直近の市町村民税を課された者がいない世帯

0円

0円

0円

4

前3項に掲げる世帯以外の世帯

6,000円

3,000円

2,000円

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久御山町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)